納税義務の定義原則
税法規定によると、事業世帯および個人事業主で、暦年の生産・事業活動からの売上高が1億ドン以下の場合、付加価値税(VAT)および個人所得税(PIT)を納付する必要はありません。逆に、売上高が1億ドンを超える場合、納税者は売上高の割合に基づいて自己申告または概算納税を行う責任があります。
課税対象の収益は、総売上高、加工費、手数料、およびサービス提供額として決定されます。ボーナス、売上支援、プロモーション、および商業割引も、対応する税率を適用するために収益に算入されます。
業種別の個人所得税率と付加価値税率の詳細
事業活動の性質に応じて、税率は次のように具体的に分割されます。
商品流通・供給グループ
卸売、小売、売上支援ボーナス、プロモーション、商業割引に適用されます。
VAT税率は1%です
個人所得税率は0.5%
サービス・建設グループは原材料を入札しない
宿泊サービス、荷役、郵便、仲介、法律相談、金融、会計、広告、スパ、カラオケ、インターネット、裁縫、洗濯、理髪、コンピューター修理、非請負建設に適用されます。
VAT税率は5%です
個人所得税率は2%
資産リースグループと代理店
家、土地、店舗、工場、倉庫、輸送手段、および無人運転の機械の賃貸に適用されます。
VAT税率は5%です
個人所得税率は5%
宝くじ代理店、保険、マルチ商法販売を行う場合、個人所得税率は5%のみ(VAT免除)です。
商品に関連する製造、輸送、およびサービスグループ
生産、加工、商品加工、鉱物採掘、貨物および旅客輸送、飲食サービス、機械、自動車、オートバイの修理およびメンテナンス、原材料入札付き建設に適用されます。
VAT税率は3%です
個人所得税率は1.5%
その他の事業活動グループ
控除方式による5%の付加価値税の課税対象となるサービス、または詳細にリストされていない活動に適用されます。
VAT税率は2%です
個人所得税率は1%
多角経営の際の注意点
さまざまな分野で活動する個人事業主、個人事業主の場合、納税者は各分野に対応する割合で税金を申告および計算する必要があります。各業種の売上高を区別できない場合、または申告額が現実と一致しない場合は、税務当局は公平性を確保し、予算の損失を回避するために、税務管理に関する法律の規定に従って課税対象の売上高を決定する権利を有します。