政令 120/2020/ND-CP の第 4 条では、公共サービス部門の設立、再編、解散の原則を次のように規定しています。
- 公共サービス部門の設立、再編および解散は、政令 120/2020/ND-CP に指定された条件、命令、手順および権限を確実に遵守しなければなりません(専門的な法律に異なる規定がある場合には、専門的な法律の規定に従うものとします)。公共サービス部門は、同じ種類の多くの公共サービスを提供できます。
- 新たに設立された公共サービス部門(公共サービス部門に属する公共サービス部門を含む)は、自らの定期的支出および投資的支出を確保しなければならない(基本的かつ不可欠な公共サービスサービスを提供するために新たに設立されなければならない場合を除く)。特に、経常的支出及び投資的支出を自己保証する公共サービス部門に属する公共サービス部門については、新設の際(基礎的及び不可欠な公共サービスサービスを提供する場合を含む)には、経常的支出及び投資的支出を自己保証しなければならない。