11月12日午前、国会は議場で刑事裁判の執行に関する法律(改正)プロジェクトを議論した。一時収容、一時収容及び居所からの外出の禁止等に関する法律施行に関する事業。
改正刑事判決執行法に関して、トー・ヴァン・タム代表(クアンガイ代表団)は、囚人の分類を検討する際の事情として「結果の救済」が明記されていないことに懸念を示した。
現行法(第35条)は、刑期の減軽・分類を検討する基準として、犯罪行為による結果を克服した結果を規定しているが、草案ではこの規定が削除されている。
トゥ・ヴァン・タム代表は、囚人の分類を検討する状況として救済を規定しない決定に同意を表明した。なぜなら、矯正は、判決を評価する際(量刑の際)に、状況を緩和するものとみなされてきたからである。引き続きグレーディング (受刑者の分類) の対象となる場合、このエピソードは 2 回考慮される可能性があります。
この基準を含めることにより、受刑者の間に不公平感が生じる可能性があります。条件がある人は、早期にそれを克服して刑期を軽減したり、より適切な分類の対象として考慮したりすることができます。
そこから、代表者は、この詳細を特定しない決定は適切であったと述べた。
一方、ホーチミン市党委員会(ホーチミン市代表団)内務委員会副委員長であるグエン・タイン・サン代議員は、現行の規制が維持されるべきだと述べた。
捜査、起訴、公判、そして執行段階において、刑事責任の状況を緩和する結果を克服することがさらに重要である。
詐欺や財産横領の刑事事件では、数百人、場合によっては数千人の被害者がいます。救済規定がなければ、懲役の種類を検討する状況は不公平となり、被害者の権利は保障されない。
したがって、現行の規制に従うこと、つまり自分の犯罪によって引き起こされる結果を克服することが推奨されており、これが投獄を分類するための基準として認識されています。
代表者は、捜査、訴追、公判の段階において、審理評議会は判決を言い渡す際に、被告人がその段階で救済した場合の救済措置を考慮したと述べた。ここでは、囚人は処刑段階での結果を克服します。
同氏は、詐欺と資産100億ドンの流用事件を例に挙げ、被告は当時70億ドンを回収した。陪審は70億ドン以上の罰金のみに基づいた。残りの 30 億 VND については、囚人が執行段階で問題を克服した場合にのみ減刑が検討されます。
代表者は、減刑を検討する基準において、結果を克服することは多くの基準(勉強、良好なリハビリテーションなど)のうちの1つにすぎないと述べた。したがって、これらの基準のいずれかに該当する人がいる場合は、その刑期の軽減が検討されるべきです。
代表者はアリババグループのチュオンミーラン事件を例に挙げ、「最も重要な救済措置は被害者に金銭と財産を返すことだ」と述べた。捜査と裁判の段階で厳格に是正を指示するだけでは、結果を克服して被害者に財産を返還する可能性は低くなります。