公務員として認められるための条件は、政令 170/2025/ND-CP の第 13 条第 3 項に次のように規定されています。
公務員入学の科目、基準、条件、書類
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3. 受信の基準と条件:
採用権限を有する機関の長又は管理機関の長は、公務員雇用機関の各職位に配置すべき公務員の割合、割り当てられた給与割当及び充足すべき職位の要件に基づき、幹部公務員法第19条第1項に規定する公務員採用登録の条件を満たしている場合、本条第1項に規定する場合を検討し、公務員として受け入れるものとする。 本条第1項に規定する場合を除く使用人。法第 19 条第 3 項 公務員および公務員は、党の規定と法律に従って懲戒を受けている最中、懲戒決定を実施している途中、または懲戒に関する規定を実施している最中である。
a) 本条第 1 項 a に規定する場合、採用が期待される職務に適した成果と製品がなければなりません。
b) 本条第 1 項 b、c、d、e、g、h に規定する場合は、法律の規定に従って 5 年以上勤務し、強制社会保険を支払っていなければなりません(継続的ではなく、1 回限りの社会保険給付を受けていない場合は、本条第 1 項 b、c、d、dd、e、g、h に規定する職位での以前の労働時間を含めて累積されます)。 専門的なニーズが必要であり、採用されることが期待される職務に適した専門的スキル。
c) 本条第 1 項 dd に規定されている場合、任務要件に従って他の機関、組織、部隊で勤務することを決定する管轄当局からの書面による決定が必要であり、本条第 2 項に規定されている 5 年の勤務期間要件を満たす必要はありません。
第 13 条第 1 項 b の対象者は、公務員部門に勤務する職員です。