政令 263/2025/ND-CP は、科学技術イノベーション分野における公的科学技術組織、人材、才能、賞の自律性と自己責任のメカニズムに関する科学技術イノベーション法の多くの条項を詳細に解説し、指針を定めており、2025 年 10 月 14 日から発効します。
特に、第 31 条に基づき、科学技術イノベーション活動に従事する者を公務員として対象者として採用します。
第 31 条 科学技術イノベーション活動に従事する個人に対する公務員の採用
1. 科学、技術、イノベーション活動に従事し、科学的称号または技術的称号に対応する職位の要件を満たす個人は、公務員としての入学が考慮され、試用期間を実施することなく、対応する政策と制度を享受できます。
2. 公務員への採用を検討する命令、手続き及び権限は、公務員に関する法律の規定に従う。
なお、科学的名称及び技術的名称は第30条に基づくものとします。
第 30 条 科学的名称および技術的名称
1. 学術タイトルには次のものが含まれます。
a) 研究助手(ランク IV)。
b) 研究者(ランク III)。
c) 主任研究者(ランク II)。
d) 主任研究員 (ランク I)。
2. テクノロジーのタイトルには次のものが含まれます。
a) 技術者 (クラス IV)。
b) エンジニア (クラス III);
c) 主任技術者 (クラス II)。
d) 上級エンジニア (ランク I)。
3. 科学技術大臣は、科学的名称および技術的名称の基準を公布する。