政令 263/2025/ND-CP は、科学技術イノベーション分野における公的科学技術組織、人材、才能、賞の自律性と自己責任のメカニズムに関する科学技術イノベーション法の多くの条項を詳細に解説し、指針を定めており、2025 年 10 月 14 日から発効します。
科学技術イノベーション分野の人材及び人材に関する政策に関する規定においては、第33条に基づき、科学技術イノベーション活動において功績をあげた者に対する顕著な昇給の方針が定められている。
第 33 条 科学、技術、イノベーション活動における功績のある個人に対する特別昇給
1. 現在の給与レベルを維持しながら科学または技術の称号を保持している職員は、職務を十分以上に遂行するレベルから評価およびランク付けされ、懲戒処分は受けられません。また、以下のいずれかの成果を達成した場合には、大幅な昇給の対象となります。
a) 設定された成果と目標を達成するために学期末に評価された特別な科学、技術、イノベーション課題、特別な国家科学、技術、イノベーションプログラムを主宰する。
b) 科学、技術、イノベーションの分野における優れた業績に対してベトナム国家勲章を授与された。
c) 労働英雄の称号を授与される。
d) ナショナル・エミュレーション・ソルジャーの称号を授与された。
2. 本条第 1 項の規定を満たす個人は、最大 2 給与レベルまでの昇給が考慮され、連続 2 回の昇給は考慮されません。
3. 科学技術イノベーション活動を行う公共サービス部門の責任者は、規定に従って科学技術の称号を持つ職員の給与を大幅に引き上げることを決定する。