政令第 170/2025/ND-CP (2025 年 7 月 1 日より発効) の第 13 条第 2 項は、公務員を受け入れる権限を次のように規定しています。
a) 採用権限を持つ機関の長は、本条第 1 項のポイント b、ポイント c、ポイント dd に指定されたケースを受け入れることを決定します。
b) 公務員管理庁長官は、本条第 1 項 a、d、e、g、h に規定する事件を受理することを決定する。
第 13 条第 1 項 b の対象者は、公務員部門に勤務する職員です。
したがって、公務員部門で働く公務員の受け入れを決定する権限は、採用権限を有する機関の長である。