政令 263/2025/ND-CP (2025 年 10 月 14 日より発効) の第 14 条第 1 項は、以下を含む公的科学技術機関の職員および従業員の給与および収入の資金源を規制しています。
- 給与および給与の性質を持つ寄付金は、国家予算によって毎年組織に提供されます。
- 公的科学技術機関が主宰する科学技術イノベーション業務を遂行する公務員および職員の労働からの資金。
- 関連協定および規制に基づく国内外の個人および組織からのスポンサーシップおよび援助による公的科学技術機関の職員および従業員の給与、給与手当、給与拠出金、報酬からの資金調達。
- 収入補助基金;
- 未使用の給与改革残高全体(ある場合)。
- 科学研究成果の商品化、技術開発、イノベーション(ある場合)からの収益。
- 法律で規定されているその他の法的収入源(存在する場合)。