政府は、失業保険に関する雇用法(2026年1月1日から施行)のいくつかの条項を詳細に規定する政令第374/2025/ND-CPを発行しました。
政令374/2025/ND-CP第11条の規定によると、職業技能レベルの訓練および向上支援のレベルについて、3ヶ月未満の職業技能レベルの訓練および向上コースに参加する人は、職業訓練機関の授業料に基づいて計算される支援レベルを享受しますが、最大450万ドン/人/コースの訓練を超えないものとします。
3ヶ月以上の職業技能レベルを向上させるトレーニングコースに参加する人に対しては、支援額は月額および職業訓練機関の授業料で計算されますが、最大150万ドン/人/月を超えないものとします。
特筆すべきは、職業技能レベルを向上させるためのトレーニングコースに参加する人は、実際の学習日あたり1人あたり50,000ドンの食費が補助されることです。
職業訓練機関を通じて社会保険機関が支払う研修費、職業技能レベルの向上を支援する費用については、社会保険機関が労働者に支払う食費支援費用は、社会保険機関が支払う。
政令374/2025/ND-CPの規定に従って適用される対象は、雇用法第31条の規定に従って失業保険に加入することが義務付けられている労働者および雇用主です。