その中で、電子労働契約プラットフォームにおけるデータとサービスの利用および使用主体に関する規定は、第17条に基づいています。
第17条 電子労働契約プラットフォームにおけるデータとサービスの利用および使用主体
1. 内務省は、電子商取引法第49条第2項および第50条第3項の規定に従い、電子労働契約取引に関する国家管理業務に役立つ電子労働契約プラットフォームのデータとサービスを活用および使用します。権限のあるレベルのリーダーシップ、指示、運営、および雇用、労働、労働関係、賃金、社会保険に関する計画と政策の策定業務に役立つ統計と集計。
2. 国家機関、政治組織、政治社会組織は、割り当てられた機能、任務、権限に従って、国家管理業務に役立つ電子労働契約プラットフォームのデータを活用し、サービスを利用します。
3. 機関、組織、および個人は、自身のデータを利用および使用することが許可されています。法律の規定に従って、その人が同意した場合の他人の個人データ。
さらに、電子労働契約プラットフォームで提供される電子労働契約に関するデータサービスに関する規定は、第15条に基づいています。
第15条 電子労働契約データサービスは、電子労働契約プラットフォームで提供されます。
1. 国家機関の労働契約に関連する行政手続きの解決を目的としたデータ共有サービス。
2.電子労働契約プラットフォームのデータとマスターデータの同期サービスは、国家機関内の関連データベースおよび情報システム間のデータの標準化と統一の目的を果たします。
3. 電子労働契約に関するデータの集計、統計、分析、報告サービスは、管轄当局の管理、指示、運営を支援します。行政改革、公共管理能力の向上。
4.デジタル経済とデジタル社会を発展させるために、国民や企業に電子労働契約データを提供するサービス。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。