その中で、電子労働契約の移行に関する規定は、第29条に基づいています。
第29条 移行規定
1. この政令の施行日より前に締結された電子労働契約、およびこの政令の施行日になっても有効な電子労働契約は、労働法および電子取引法の規定に従い、電子労働契約の期限切れまで引き続き実施され、この政令の規定に従って条件と方法に従って電子労働契約と同等の価値があります。
2. 電子労働契約は、本政令の施行日より前に作成され、本政令の施行日までに完了していない場合、労働法および電子取引法の規定に従って引き続き実施されます。ただし、当事者が本政令の規定を適用することで合意した場合を除きます。
3. eContractプロバイダーがeContractでの取引に参加する当事者と協力してデジタル署名を使用した場合、eContractプロバイダーは、この政令およびその他の関連法規の規定を満たすデジタル署名ソフトウェア、デジタル署名検査ソフトウェアを統合するために、情報システム、アプリケーションソフトウェアをレビューおよびアップグレードする責任があります。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。