2025年人口法第14条第1項a号の規定によると、2026年7月1日から、2人目の子供を出産した場合、女性労働者の産休期間は7ヶ月、男性労働者の産休期間は妻が出産した場合の10営業日です。この制度の恩恵を受けるには、具体的な条件が必要です。
ホーチミン市社会保険(BHXH)によると、政令168/2026/ND-CP第2条第1項は、人口法(2026年7月1日発効)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、2人目の子供を出産した場合の出産休暇制度の受給条件を次のように規定しています。2人目の子供を出産した女性労働者、妻が2人目の子供を出産した男性労働者は、社会保険に関する法律の規定に従って出産休暇制度を受給する資格があり、人口法第14条第1項a号に規定されている2人目の子供を出産した場合の出産休暇制度を受給できますが、次のケースに該当します。出産時に実子が1人生存している女性労働者。出産時に妻が1人生存している男性労働者。
したがって、女性労働者が2人目の子供を出産した際に7ヶ月の産休を取得し、男性労働者が妻が出産した際に10営業日の休暇を取得するための必須条件は、以前に生きている子供が1人いることである。

ホーチミン市社会保険によると、出産手当は、第53条第1項に規定されている出産手当を受けるための休業月数、第59条第1項に規定されている1ヶ月の出産手当、および2024年社会保険法第58条第4項に規定されている子供一人当たりの一時金に基づいて計算されます。
それによると、2人目の子供を出産した女性労働者は、出産手当 = 産休月数 x 月額出産手当を受け取ります。そのうち、月額出産手当は、出産手当を受けるために退職する直前の6ヶ月間の強制社会保険料の算定基準となる平均賃金の100%に相当します。
さらに、出産した女性労働者の月額基準額の2倍に相当する一人当たりの一時金を受け取ることもできます。

2人目の子供を出産した場合の産休制度の受給手続きについて、ホーチミン市社会保険は、労働者が社会保険に加入している場合、事業所は2024年社会保険法第61条の規定に基づく書類と、生まれた子供に対応する「2人目の子供を出産」という注記欄に明記された様式01B-HSBの申請リストを含む書類を、社会保険に加入している社会保険機関に提出する書類を作成すると述べています。
労働者が社会保険加入期間を保留し、出産前に退職した場合、労働者は2024年社会保険法第61条の規定に基づく書類と、第II項の様式14-HSBの申請書を含む、便利な基礎社会保険に書類を提出します。解決を求める内容は、「政府の2026年5月15日付政令168/ND-CP第2条第1項の規定に基づく第二子出産時の出産手当の受給申請」と明確に記載されています。