政令によると、この支援レベルは、非常に少数の少数民族の女性、出生率が代替出生率よりも低い省や都市に住む女性、および35歳までに2人の子供を産む女性を含む対象グループに適用されます。
上記の複数の対象グループに同時に属する人が1人の場合、1つの支援レベルのみを享受できます。
支援資金は地方自治体の予算によって保証されます。支払いは、出生登録システム、国民人口データベース、およびVNeID電子識別アプリケーションからの相互接続されたデータを通じて、出生登録と同時に実施されます。
2人目の子供を出産した女性労働者は7ヶ月の産休を取得
政令はまた、人口法に基づく第二子出産時の産休制度の受給条件を具体的に規定しています。
それによると、2人目の子供を出産した女性労働者は7ヶ月の産休を取得できます。2人目の子供を出産した妻を持つ男性労働者は10労働日の労働休暇を取得できます。
適用条件は、出産時に母親が生きている実子をもうけていることです。男性労働者の場合、条件は、出産時に妻が生きている実子をもうけていることです。
産休制度は、社会保険に関する法律および保険機関の制度解決プロセスの規定に従って実施されます。
ただし、妊娠22週以上で流産、死産、または分娩中に死産した場合、この新しい規定に基づく2人目の子供を出産した際の産休制度の対象にはなりません。
出生前および新生児スクリーニングのサポート
出産支援政策に加えて、政令168は人口の質を向上させるために、出生前および新生児スクリーニングの支援も拡大しています。
具体的には、妊婦は、ダウン症候群、エドワーズ病、パタウ病、サラセミアの4つの一般的な先天性疾患のスクリーニングを支援されます。
新生児は、先天性甲状腺機能低下症、G6PD欠乏症、先天性副腎機能亢進症、先天性難聴、重度の先天性心疾患の5つの疾患のスクリーニングを支援されます。
出生前スクリーニングの最大支援額は1件あたり90万ドンです。新生児スクリーニングの最大支援額は1件あたり60万ドンです。この支援金は、サービスを実施する医療機関に直接支払われます。
2026年半ばから脆弱なグループへの無料優先
ロードマップによると、2026年7月1日から2026年12月31日まで、貧困世帯、準貧困世帯、社会扶助対象者、または特に困難な地域、山岳地帯、国境地帯、島嶼部に住む妊婦と新生児は、国家予算からのスクリーニングパッケージを無料で使用できます。
2027年1月1日から、支援政策は、2026年から2035年までの国民保健、人口、開発に関する国家目標プログラムを通じて、全国のすべての妊婦と新生児に拡大されます。
政令168/2026/ND-CPは、2026年7月1日から施行されます。特に、35歳までに2人の子供を産む女性と、出生率の低い地域の女性を支援する規定は、2027年1月1日から正式に適用されます。