実施を統一するために、ホーチミン市社会保険は、地域内の労働力を使用するユニットを指導する文書を発行しました。
ホーチミン市社会保険のガイダンスによると、注目すべき新しい点は、2人目の子供を出産した際の出産手当に関する規定であり、2025年人口法および2026年7月1日から施行される政令168/2026/ND-CPに従って実施されます。
それによると、2人目の子供を出産した女性労働者は、出産時に生存している実子が1人いる場合、7ヶ月の産休が与えられ、そのうち出産前の休暇期間は最大2ヶ月です。双子以上の子供を出産した場合、2人目の子供以降は、各子供に1ヶ月の追加休暇が与えられます。強制社会保険に加入している男性労働者の場合、妻が2人目の子供を出産した場合、10営業日の休暇が与えられます。3人以上の子供を出産した場合、3人目の子供から各子供に3日間の追加休暇が与えられます。
出産手当の額は、2024年社会保険法の規定に従って計算されます。女性労働者は、退職前の直近6ヶ月間の社会保険料の算定基準となる平均賃金の100%に相当する出産手当を受け取り、同時に出産時の子供一人当たりの参照額の2倍に相当する一時金を受け取ります。
手続きについて、社会保険に加入している労働者については、雇用主は社会保険機関に書類を提出し、制度の解決を求めるリストに「第二子出産」の内容を明記する。労働者が退職した、または社会保険加入期間を保留している場合は、規定に従って社会保険機関に直接書類を提出する。
出産手当に加えて、この文書は、一日中休まない場合の病気手当の解決方法についても指示しています。手当の受給期間は、退院証明書または社会保険給付休業証明書で医療機関が確認した実際の休暇期間に基づいて決定されます。労働者が医療書類に記載された期間よりも長く実際に休暇を取得した場合、医療機関が確認した期間に基づいてのみ解決されます。
制度の支払いを迅速に実施するために、ホーチミン市社会保険はまた、ユニットが書類を作成する際に、労働者の口座番号、銀行名、および銀行コード(CITAD)を完全かつ正確に提供することを要求しています。社会保険機関は、労働者が個人口座を使用することに注意し、銀行が口座番号を変更または番号を変更した場合、誤りが発生し、手当の受け取りに影響を与えるのを防ぐために、情報を再確認するように注意を促しています。
ホーチミン市社会保険は、雇用主に対し、新しい規定を労働者にタイムリーに周知し、病欠、出産、療養、健康回復制度の書類作成と解決が規定どおりに実施され、社会保険加入者の権利が十分に確保されるようにすることを要請しました。