ホーチミン市弁護士協会のチャン・フィ・ダイ弁護士は、次のように述べています。「2024年社会保険法第53条第1項は、出産時の女性労働者の出産手当受給休暇期間は、労働法第139条第1項の規定に従って実施されると規定しています。」
2019年労働法第139条第1項は、次のように規定しています。女性労働者は、出産前後に6ヶ月の産休を取得できます。出産前の休暇期間は2ヶ月を超えません。双子以上の女性労働者の場合は、2人目の子供以降から、子供1人につき、母親はさらに1ヶ月の休暇を取得できます。
しかし、2025年人口法が施行された2026年7月1日から、この規定は変更されました。
それによると、2025年人口法第29条は、2019年労働法第139条第1項を次のように修正および補足しています。「女性労働者は、出産前後に6ヶ月の産休を取得できます。2人目の子供を出産した場合、女性労働者は出産前後に7ヶ月の産休を取得できます。出産前の休暇期間は2ヶ月を超えません。双子以上の女性労働者の場合は、2人目の子供以降から、子供1人につき、母親はさらに1ヶ月の休暇を取得できます。」したがって、2人目の子供を出産した女性労働者は、出産前後に7ヶ月の産休を取得できます。
妻が出産した際に強制社会保険に加入している男性労働者の場合、休暇日数もわずかに変更されます。したがって、2026年7月1日以前に、2024年社会保険法第53条第2項c号の規定によると、妻が双子を出産した場合、男性労働者は10営業日休暇を取得できます。三つ子以上を出産した場合、3人目以降の子供ごとにさらに3営業日休暇を取得できます。
しかし、改正・補足された2025年人口法第29条第2項、2024年社会保険法第53条第2項c号の規定によると、妻が双子を出産した場合、または妻が2人目の子供を出産した場合、10営業日休暇が与えられます。3人目以上の子供を出産した場合、3人目以降の子供ごとにさらに3営業日休暇が与えられます。
「したがって、人口法は、2人目以降の子供を出産した労働者に、より多くの休暇を取得する方向で権利を追加しました」とダイ弁護士は述べました。