2026年7月1日から、2025年人口法および政令第168/2026/ND-CPが正式に施行され、2人目の子供を出産した場合の出産手当に関する規定が追加されました。それによると、資格のある女性労働者と男性労働者の両方が、社会保険(BHXH)に関する法律の規定に従って出産手当を受け取ることができます。
出産手当の受給条件
人口法第113/2025/QH15号第14条第1項a号および政令第168/2026/ND-CP号第2条第1項によると、労働者は社会保険に関する法律の規定に従った条件を満たす場合、第二子を出産した際に出産手当を受け取ることができます。
女性労働者の場合、条件は第二子を出産し、出産時に実子が一人生存していることである。
男性労働者の場合、労働者は強制社会保険に加入している必要があり、妻が2人目の子供を出産し、出産時点で妻に生存している実子が1人いる必要があります。
産休期間
2人目の子供を出産した女性労働者は、出産前および出産後の休暇期間を含む、7ヶ月間の産休制度の恩恵を受けることができます。そのうち、出産前の休暇期間は最大2ヶ月です。
双子以上の場合、2人目の子供以降、子供1人につき、母親はさらに1ヶ月の休暇が与えられます。
妻が2人目の子供を出産した男性労働者の場合、出産手当の休暇期間は10営業日です。妻が3人目以上の子供を出産した場合、3人目の子供以降、子供1人につき、父親はさらに3営業日休暇を取得できます。
出産手当の受給額
2人目の子供を出産した女性労働者は、2024年社会保険法の規定に従って出産手当を受け取ることができます。
補助金レベルは次の式で決定されます。
出産手当 = 産休月数 × 1ヶ月分の出産手当
その中で、1ヶ月分の出産手当は、出産休暇前の直近6ヶ月間の強制社会保険料の算定基準となる平均給与の100%に相当します。
月額手当に加えて、女性労働者は出産時の一時金も受け取ります。一時金は、2024年社会保険法第58条第4項の規定に従い、出産月の基準額の2倍です。現在、基準額は月額2,530,000ドンと決定されており、1人あたり5,060,000ドンの一時金に相当します。