政令 No. 171/2025/ND-CP (2025 年 7 月 1 日より発効) の第 6 条は、国家予算源または公務員を雇用する管理機関および部隊からの資金を使用して大学院研修に派遣された公務員は、以下のいずれかの場合に研修費用を補償しなければならないと規定しています。
1. 研修期間中に学校や仕事を自主的に中退した場合。
2. 規定に基づき、解雇等の懲戒処分を実施します。
3. 訓練施設から卒業証書を授与されていない。
4. 訓練コースを修了し、卒業証書を授与されたが、本政令第 5 条第 3 項に規定されている義務期間を満了せずに退職した、または懲戒を受けて退職を余儀なくされた。
また、政令第 8 条第 1 項では、補償金を支払わなくてもよい条件を次のように定めています。
1. 補償対象外となる条件
a) 公務員が大学院教育訓練に派遣されたものの、重篤な病気、自然災害や伝染病によるリスクが所管官庁によって認定されたために学位を授与されなかった場合、訓練費用の補償は必要ありません。
b) 公務員が機関または部隊によって大学院訓練に派遣された後、管轄当局によって他の機関への転勤、ローテーション、転勤、または転勤が決定されたものの、依然としてベトナム共産党、国家、ベトナム祖国戦線、中央、地方、およびコミューンレベルの社会政治組織の機関システムに属している場合、訓練費用の補償は必要ありません。