3月29日午前、ハノイ市社会保険加入者広報・支援室長のズオン・ティ・ミン・チャウ女史は、同部門が2026年4月に受給者に年金と社会保険手当を支払う計画を立てていると発表しました。
ズオン・ティ・ミン・チャウ女史は、過去にベトナム社会保険がハノイ市社会保険機関に対し、毎月の年金および社会保険手当の支払いを、月2営業日に受給者の個人口座経由で直接送金するよう指示したと述べました。
月の2営業日が休日、祝日と重なる場合 - 支払いスケジュールは、休日、祝日の後の2営業日から開始されます。年金、社会保険手当を現金で受け取る人は、社会保険機関が郵便局と協力して、支払い日以降に個人口座を通じて支払いを行います。
2026年4月の首都圏における受給者への年金および社会保険手当の支払い活動に関連して、ズオン・ティ・ミン・チャウ氏は次のように述べました。「首都圏での毎月の年金および社会保険手当の支払いスケジュールは旧暦2日であり、ハノイ市社会保険機関は4月2日(木)に個人口座を通じて受給者に支払います。受給者への現金支払いについては、社会保険機関は郵便局と協力して、4月2日以降の受給者へのタイムリーな支払い計画を策定します。」
社会保険の代表者は、次のような追加情報を提供しました。2026年4月分の年金および社会保険手当の支払いリストに載っている人の総数は606,801人で、総額は4兆1990億ドンです。そのうち、個人ATM口座を通じて受け取った人の数は604,163人(割合99.56%)で、金額は4兆1580億ドン以上です。
2026年の旧正月(丙午)前に、ハノイ市社会保険は2月と3月の年金と社会保険手当をまとめて支払ったことが知られています。そのうち、2月の年金は607,462人に総額4兆2040億ドン以上が支払われました。3月の年金(第1期):607,443人に総額4兆1580億ドンが支払われました。
ハノイ市社会保険機関も、2024年社会保険法に基づく年金受給委任に関するいくつかの注意点を指摘しました。
それによると、毎月の年金および社会保険手当の支払いが円滑に進み続け、地方自治体の2段階の運営時に受給者の権利が円滑に確保され、2025年7月1日から施行される社会保険法第41/2024/QH15号(2024年社会保険法)の規定に準拠するためには、受給者は年金および社会保険手当の受領委任に関するいくつかの変更に注意する必要があります。
年金、社会保険手当の受領委任について:年金、社会保険手当、その他の制度の受領委任の場合、委任状の有効期間は委任の確立日から最大12ヶ月です。委任状は、認証に関する法律の規定に従って認証される必要があります。「法律第58/2014/QH13号(2014年社会保険法)の規定に従って作成された委任状については、2026年6月30日まで実施されます。2026年7月1日以降、受給者は、毎月の年金、社会保険手当の受領が中断されないように、委任を再確立するか、規定に従って認証手続きをタイムリーに行う必要があります。
毎年定期的に、銀行に開設された個人口座を通じて社会保険制度の恩恵を受ける者は、社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス機関と協力して、規定に従って社会保険制度の恩恵を受ける資格のある情報の確認を実施する責任があります。