これまで、ベトナム社会保険は、ハノイ市社会保険機関が毎月の年金および社会保険手当の支払いを、月の2営業日に受給者に個人口座を通じて直接送金することについて指示を出してきました。
月の2営業日が休日、祝日と重なる場合 - 支払いスケジュールは、休日、祝日の後の2営業日から開始されます。年金、社会保険手当を現金で受け取る人は、社会保険機関が郵便局と協力して、支払い日以降に個人口座を通じて支払いを行います。
2026年4月の首都圏における受給者への年金および社会保険手当の支払い活動に関連して、ハノイ市社会保険加入者広報・支援室長のズオン・ティ・ミン・チャウ氏は、「首都圏での毎月の年金および社会保険手当の支払いスケジュールが旧暦2日であるため、ハノイ市社会保険機関は4月2日(木)に個人口座を通じて受給者に支払います。受給者への現金支払いについては、社会保険機関は郵便局と協力して、4月2日以降の受給者へのタイムリーな支払い計画を策定します」と述べました。
2026年の旧正月(丙午)前に、ハノイ市社会保険は2月と3月の年金と社会保険手当をまとめて支払ったことが知られています。そのうち、2月の年金は607,462人に総額4兆2040億ドン以上が支払われました。3月の年金(第1期):607,443人に総額4兆1580億ドンが支払われました。
この一括払いの明るい兆しは、個人口座(ATM)経由で資金を受け取る人の割合が99.55%に達し、強力なデジタルトランスフォーメーションを示しており、人々が待つことなく迅速に資金を受け取るのに役立っています。
ハノイ市社会保険も、2024年社会保険法に基づく年金受給委任に関するいくつかの注意点を指摘しました。
それによると、毎月の年金および社会保険手当の支払いが円滑に進み続け、地方自治体の2段階の運営時に受給者の権利が円滑に確保され、2025年7月1日から施行される社会保険法第41/2024/QH15号(2024年社会保険法)の規定に準拠するためには、受給者は年金および社会保険手当の受領委任に関するいくつかの変更に注意する必要があります。
年金、社会保険手当の受領委任について:年金、社会保険手当、その他の制度の受領委任の場合、委任状の有効期間は委任の確立日から最大12ヶ月です。委任状は、認証に関する法律の規定に従って認証される必要があります。「法律第58/2014/QH13号(2014年社会保険法)の規定に従って作成された委任状については、2026年6月30日まで実施されます。2026年7月1日以降、受給者は、毎月の年金、社会保険手当の受領が中断されないように、委任を再確立するか、規定に従って認証手続きをタイムリーに行う必要があります。
毎年定期的に、銀行に開設された個人口座を通じて社会保険制度の恩恵を受ける者は、社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス機関と協力して、規定に従って社会保険制度の恩恵を受ける資格のある情報の確認を実施する責任があります。