内務省の2026年統合文書第02/VBHN-BNV号によると、特別手当の適用範囲と対象は明確に述べられています。
本通達に添付された付録に規定されている、本土から遠く離れた島嶼部および国境地域で働く、生活条件が特に困難な人々は、次の特別手当を受け取ることができます。
1. 国家が規定する給与表に従って給与が分類された士官、職業軍人、下士官、兵士、兵士、幹部、公務員、職員、労働者、ベトナム人民軍、人民公安、および暗号組織に所属する機関および部隊の正規職員の労働者。
2. 国家機関、国家事業体、協会、および管轄当局が設立を決定した非政府組織で働く、国家が規定する給与表に従って給与が支払われている幹部、公務員、職員、および契約労働者(試用期間中の場合を含む)。
手当の額について、文書には次のように明記されています。
a) 特別手当は、現在の給与レベルに対する割合(%)に、指導的地位手当および枠を超える勤続手当(該当する場合)、または軍隊に所属する下士官、兵士の現在の階級手当を加えた割合で計算されます。
b)手当は3つのレベルで構成されています:30%、50%、および100%。
特別手当の計算方法:
特別手当は、同期間の給与または月額の階級手当の職場で支払われ、社会保険料の支払いや給付には使用されません。
特別手当は、実際に地域で勤務している月に対してのみ支払われ、地域を1ヶ月以上離れた場合、または勤務期間が満了しない場合は支給されません。
特別手当の支払い資金源:
機関および部門に属する対象者は、国家予算によって全額保証され、特別手当は、機関および部門に毎年割り当てられる予算見積もりにおける現在の予算分権化に従って、国家予算によって支払われます。
定員請負を実施する機関および行政管理費に属する対象者、および事業単位に属する対象者は、請負資金および自主的に割り当てられた資金源から機関およびユニットが支払う財政的自主性、特別手当を実施します。