2月5日の政府電子情報ポータルによると、公立医療機関で働く公務員および労働者に対する職業優遇手当制度を規定する政令草案で、具体的な優遇手当レベルが提案されています。
草案によると、職業優遇手当は、予防医療、診療、リハビリテーション、伝統医学、医薬品、医薬品化粧品、食品安全、医療機器、医学鑑定、法医学、精神法医学、人口、社会悪撲滅、社会扶助の分野に属する公的事業体で働く公務員、契約労働者に適用されます。
各公務員、契約労働者は、職業優遇手当のレベルが異なる多くの仕事に割り当てられているため、最も高い職業優遇手当のレベルのみを享受できます。
職業優遇手当は、職名別給与、現在享受している等級に、役職手当、保留手当(該当する場合)、超過勤続手当(該当する場合)を加えた割合(%)で計算されます。
権限のある機関から、規定に従って権限のある機関によって承認された職務ポジション計画に従って職務を割り当てられた場合、対応する職業優遇手当を受け取ることができます。
専門的な仕事の頻度は、2019年労働法で規定されている月間通常の労働時間の少なくとも50%に相当すると定義されています。
さらに、長期の学習・勤務期間中、専門職に従事していない場合、1ヶ月以上の無給休暇、社会保険給付休暇、1ヶ月以上の一時停職または派遣休暇は、コミューンレベルへの異動の場合を除き、手当は計算されません。
政令草案によると、医療従事者に対する手当には、30%、40%、50%、60%、70%、100%の6つのレベルがあります。
その中で、100%の手当レベルは以下に適用されます。
- 精神科、法医学、精神法医学、救命救急(救急、集中治療、中毒治療を含む)、病理学の分野で、定期的に、直接的に医療専門職に従事する公務員。
- 少数民族地域および山岳地帯、経済社会状況が困難な地域、経済社会状況が特に困難な地域、国境、島嶼部のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員(首相の地域区分基準に関する規定による)。