幼稚園、小学校、中学校の教員に対する優遇手当の提案レベル
法務省は、教育訓練省が提案した公立教育機関で働く公務員および労働者に対する職業優遇手当制度を規定する政令草案の書類を審査しています。
草案では、教育訓練省は職業優遇手当のレベルを20〜80%と提案しています。
それによると、優遇手当の20%のレベルは、学校職員の役職に適用することが提案されています。この対象者が職業優遇手当を受け取るのは今回が初めてです。
40%の優遇手当は、中学校、高等学校、または継続教育センター、職業教育・継続教育センター、職業教育センター、職業訓練学校などのセンターで教鞭をとる教員に適用されます。
45%の優遇手当は、幼稚園および小学校で教鞭をとる教員に適用されます。
現行の規定と比較して、草案では、幼稚園教諭と一般教諭の優遇手当が引き上げられる予定です。具体的には、幼稚園教諭と小学校教諭は45%の優遇手当(現在の35%から10%増)、中学校教諭と高校教諭は40%の優遇手当(現在の30%から10%増)が支給される予定です。
優遇手当が増加すれば、各レベルの教員の収入は改善されるだろう。
教員の現在の給与表、給与係数は次のとおりです。




10%増やせば、各レベルの教員の収入は給与水準に応じて一部改善されるだろう。
例えば、小学校3年生の教員は、給与係数2.1、優遇手当35%、総給与と社会保険料未払い手当は約月額660万ドンです。45%の手当が適用されれば、約700万ドン以上に増加します。したがって、この教員グループは毎月約50万ドンの差額を受け取ります。
しかし、小学校1年生の教員の場合、給与係数は5.02で、優遇等級は35%、総給与と社会保険料未払い手当は約月額1580万ドンです。手当を45%に引き上げると、月給は約110万ドン増加します。
中学校、高校の教員と同様に、職業優遇手当が10%増加した場合、教員の収入は給与係数、教員等級に応じて一部改善されます。