政令170/2025/ND-CP第27条(2025年7月1日から施行)は、派遣された公務員に対する制度、政策を次のように規定しています。
- 指導、管理職を務める公務員は、職務手当が現在の職務手当よりも低い別の職務に異動した場合、職務手当を6ヶ月間保留できます。
- 異動公務員を派遣する機関、組織は、異動期間中の公務員の給与とその他の権利を支払う責任を負います。異動期間が終了した場合、異動機関、組織が異動公務員を派遣する際に支払った給与とその他の権利に加えて、異動機関、組織が支払った特別な制度、政策も享受できます。
- 公務員が山岳地帯、国境、島嶼部、奥地、遠隔地、少数民族地域、特に困難な経済社会状況にある地域で勤務するために特別派遣された場合、法律の規定に従って優遇制度、政策を享受できます。