第6条 契約の形式、契約の種類、および締結期間
1. この政令第4条に規定されている業務は、書面による契約に署名されます。電子取引に関する法律の規定に従って、電子メッセージの形式で電子手段を通じて署名する場合、書面による契約と同様の価値があります。
2. 実施される各種類の業務に対して締結される契約の種類は次のとおりです。
a)本政令第4条第1項に規定する業務については、本政令第5条第1項に規定する個人に対するサービス契約の締結を実施します。
b)本政令第4条第2項に規定する業務については、本政令第5条第2項に規定する個人に対する労働契約の締結を実施します。
c)本政令第4条第3項に規定されている業務については、既存の人材が対応できない行政業務または国家管理活動に関連しない業務を実施するためのサービス契約の締結を実施します。
業務の性質と関係機関、組織、部門、管轄当局の特殊性に基づいて、業務を実施するために法人または個人とサービス契約を締結することを選択する契約を締結することを決定します。
d) サービス契約は、民事法の規定に従って適用されます。労働契約は、労働法の規定に従って適用されます。
3. 契約締結期間の決定は、次のように実施されます。
a)契約締結期間は、任務の性質(出力、年間、長期または短期計画)、人材の利用ニーズ、任務遂行のための資金条件、任務遂行要件を満たす能力など、任務に基づいて決定する必要があります。
b) サービス契約の締結期間は、業務に従って決定され、民事法の規定に従って実施され、契約書に明確に定められています。契約期間は、契約書に署名する権限のある者が決定し、この政令第3条の規定の実施原則を確実に保証します。
c)労働契約の締結期間は24ヶ月を超えない。
d)本政令第5条に規定されている場合、期限を定めずに契約を締結しない。
4. 内務省の指示に従って実施される契約書。
公務員の任務遂行契約に関する政令173/2025/ND-CPは、2025年7月1日から施行されます。