特に、第 58 条に基づいて自主的に辞任または解雇される公務員に対する制度と政策。
第 58 条 自主退職または解雇された公務員に対する制度および政策
1. 自主的に退職した公務員は、次のとおり退職金を受け取る権利があります。
a) 現在の給与の 3 か月分の補助金を受け取ります。
b) 社会保険料の支払いが義務付けられ、年間勤務ごとに現在の給与の 1.5 か月分の補助金を受け取ります。
c) 社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の支払期間を留保するか、または一回限りの社会保険を享受する。
2. 現在の月給は退職前月の給料です。月給は以下の内容を含めて計算されます。リーダー職手当。賃金に関する法律の規定に基づく超過年功手当、年功手当および給与留保差係数(ある場合)。
3. 退職までの総労働期間が6か月以上12か月未満の場合、補助額は現給の1か月分となります。
4. 退職を発表した公務員、法律の規定に従って人員削減の対象となった公務員、または退職を余儀なくされた公務員は、本条第 1 項に規定する退職金を受け取る資格がない。