特に、公務員の解雇を解決するための権限、命令、手続きは第 57 条に基づいています。
第 57 条 雇用終了の権限、命令および手続き
1. 本政令第 7 条の規定に従って採用権限を割り当てられた公務員管理機関の長、または公務員雇用機関の長は、公務員の解雇を決定するか、または公務員の解雇の決定を認可するものとする。
2. 公務員が自主的に退職する場合の退職処理の順序と手順
a) 公務員が自発的に退職し、管理機関、または管理権限を割り当てられた機関、または辞任を処理する権限を与えられた機関に申請書を提出する。
b) 公務員の自発的な辞任申請を受け取った日から 30 日以内に、公務員が辞任に同意した場合、管理機関の長、または管理権限を割り当てられた機関、または公務員に辞任の決定を下す権限を与えられた機関の長。同意しない場合は、書面で回答し、本条項のポイント c に指定されている理由を明確に述べてください。
c) 公務員を解雇しない理由:
公務員は懲戒処分または刑事訴追の対象として検討されている。
公務員は人材紹介会社や組織に十分な時間を費やしていない。
公務員が政府機関または組織に対する個人の責任に基づく金銭および資産の支払いを完了していない場合。
代理店または組織の仕事上の要件により、または代替品が手配されていません。
その他、法律および所管官庁の規定に定める理由。
3. 解雇された公務員の解雇処理の順序と手続き
公務員の結果を監視および評価した日から 30 日以内に、管理機関の長または管理機関の長は、任務を完了しない、または任務の要件を満たさない公務員に対して管理権限を割り当てるか、または解雇決定を下す権限を与えられます。公務員は、解雇される前に、個人の責任の下、政府機関および組織(存在する場合)への金銭および資産の支払いを完了しなければなりません。故意に支払いを完了しなかった場合でも、管轄当局は強制解雇の決定を下します。未払い金の処理は法律の規定に従って行われます。