政令 170/2025/ND-CP の第 5 条では、公務員採用の以下の場合について規定しています。
第5条 公務員の採用を行う場合
入学による公務員の採用は、管轄の人材紹介会社によって決定され、以下の対象グループごとに個別に実行されます。
1. 社会経済的状況が極めて困難な地域で5年以上ボランティアとして活動する人。
2. 教育法の規定に基づく採用制度のもとで学んだ学生は、卒業後、派遣先の地域で就職します。
3. 優秀な卒業生と有能な若手科学者は、有能な人材を惹きつけて活用するための政策を実施する対象となります。
したがって、入学による公務員の採用は、採用権限を持つ機関によって決定され、次の対象グループごとに個別に実行されます。
- 非常に困難な社会経済状況にある地域でボランティアとして5年以上働くことを約束した人。
- 教育法の規定に基づく採用制度のもとで学んだ学生は、卒業後、派遣先の地域で仕事に戻ります。
- 優秀な卒業生と才能のある若い科学者は、才能のある人材を引きつけ、評価する政策の対象となります。