特に、第 55 条に基づいて辞職および解雇される公務員を指導および管理するための制度および政策。
第 55 条 辞任または解雇された公務員の指導および管理に関する制度および政策
1. 指導および管理する公務員が退職後も引き続き勤務を希望する場合は、その能力、強み、資格、専門知識、訓練に応じて管轄当局によって検討され、手配されます。懲戒処分を受けて退職した公務員の勤務体制は所轄官庁の規定に従うものとする。
2. 指導的公務員および管理職公務員が退職後も引き続き勤務する場合、指導的地位手当は次のとおり留保されます。
a) 本政令第 52 条第 1 項、ポイント a、ポイント b、またはポイント dd の規定に従って辞任する場合には、現リーダー職手当をその職の任期が終了するまで留保する。
b) この政令第 52 条第 1 項 c または d の規定に従って辞任する場合、その職にある期間が 6 か月以上である場合、現指導職手当を辞任決定日から 6 か月の間留保する。残りが 6 か月未満の場合は、本条項のポイント a の規定に従ってください。
3. 解雇された指導的および管理的公務員は、解雇決定日から職位手当を受け取る権利を有しない。職務から解雇された後、引き続き勤務を希望する指導および管理公務員は、専門的な仕事(リーダーシップやマネジメントの仕事ではない)を行うよう管轄当局によって検討および手配され、その職務に適した公務員のランクに配置されます。
4. 退職又は解雇後、公務員が自主的に退職又は辞任を申し出た場合には、現行の規定に従って処理するものとする。