労働者が労働災害・職業病保険基金に加入しており、労働災害と認定された事故に遭った場合、労働能力が5%から30%低下した場合、社会保険機関は一時金労働災害手当を支払います。労働能力が31%以上低下した場合は、毎月手当を受け取ります。
会社が強制社会保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険の支払いを遅延し、労働者の社会保険、失業保険制度の権利を侵害した場合、会社は労働者に賠償しなければならない。
具体的には、労働災害または職業病の場合、会社が社会保険料の支払いを遅延し、社会保険基金が労働者に手当を支払うことができない場合、会社は労働者が社会保険基金から受け取るべき給付水準に対応する労働災害および職業病保険制度を一時的に支払う責任があります。会社が社会保険料、遅延利息を含む社会保険料を全額支払った後、社会保険機関は会社にこの制度を支払った金額を払い戻します。
社会保険、医療保険、失業保険、労働災害・職業病保険の徴収プロセスに関する第46条第1項1.2号に基づき、ベトナム社会保険の2023年8月15日付連結文書第2525/VBHN-BHXH号に添付された社会保険証、医療保険証の管理は、社会保険証における社会保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険の加入期間の記録、確認を次のように規定する。
「社会保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険の支払いが遅れている会社の場合、労働者が社会保険の受給資格がある場合、または労働契約、労働契約を解除した場合、会社は規定に従って支払い遅延利息を含むすべての保険料を支払う責任があります。社会保険機関は、労働者の制度をタイムリーに解決するために社会保険証を確認します。会社が支払っていない場合は、支払われた時点での社会保険証を確認します。支払い遅延額を回収した後、社会保険機関は社会保険証に追加で確認します。」