政令293/2025/ND-CPは、労働契約に基づいて働く労働者に対する地域別最低賃金を規定しており、2026年1月1日から適用されます。
政令293/2025/ND-CP第3条の規定によると、2026年地域別最低賃金表は次のとおりです。
地域Iの最低賃金は5,310,000ドン/月です。
- 地域IIの最低賃金は月額4,730,000ドンです。
- 地域IIIの最低賃金は月額4,140,000ドンです。
- 地域IVの最低賃金は月額3,700,000ドンです。
政令293/2025/ND-CPに添付された付録は、地域I、地域II、地域III、地域IVのリストに従って、34省・市の2026年地域別最低賃金を規定しています。付録によると、ニンビン省の地域別最低賃金表は次のとおりです。
- 地域II(月額4,730,000ドン)は、タイホアルー区、ホアルー区、ナムホアルー区、ドンホアルー区、ナムディン区、ティエンチュオン区、ドンA区、ヴィケー区、タインナム区、チュオンティ区、ホンクアン区、ミーロック区で構成されています。
- 第3地域(月額4,140,000ドン)は、タムディエップ区、イエンソン区、チュンソン区、イエンタン区、ハナム区、フーリー区、フーヴァン区、チャウソン区、リエムトゥエン区、ズイティエン区、ズイタン区、ドンヴァン区、ズイハ区、ティエンソン区、レホー区、グエンウイ区、リートゥオンキエット区、キムタイン区、タムチュック区、キムバン区、およびザーヴィエン区、ダイホアン区、ザーフン区、ザーフォン区、ザーヴァン区、ザーチャン区、イエンカイン区、カインニャック区、カインティエン区、カインホイ区、カインチュン区、ナムチュック区、ナムミン区、ナムドン区、ナムニン区、ナムホン区、ミンタン区、ヒエンカイン区、ブーバン区、リエンミン区、イエン区、イエンドン区、イ