教育訓練省は、教師の給与方針と手当を規定した政令草案を公表し、意見を求めます。
特に、政令草案の第 7 条第 1 項は、教師の職責手当の給付水準と受給者を規制しています。
法律の規定に従って職務責任手当を受け取る権利のある教師に加えて、この政令はさらに、以下の水準の職務責任手当を受け取る権利のある多くの場合を規定しています。
a) 学生カウンセリング業務を担当する教師には、基本給と比較して 0.1 のレベルが適用されます。
b) 法律の規定に従って、専門副チームリーダーまたは科目副チームリーダーの任務に割り当てられた教師に適用される基本給と比較して、レベル 0.2。教育者は、障害のある人に対する実際の授業時間数や授業数に応じて、専門学校やセンター以外の教育機関において、インクルーシブ教育手法に従って障害のある人を直接指導し、インクルーシブ教育の発展を支援します。
c) 基本給と比較したレベル 0.3 は、以下に適用されます。
- 月に 5 日間中核的な教師の職務を行うよう割り当てられた教師は、その月の責任手当を受け取る権利があります。
- 教師には、法律の規定に従って、専門チームリーダー、教科チームリーダー、または生徒管理チームリーダーの任務が割り当てられます。
- 高等教育機関の少数民族言語訓練部門の少数民族言語教師。外国語で教科を教える教師(外国語を教える教師を除く)。
- 教師は、標準に従って授業時数を確保する場合、一般教育機関、継続教育機関、および高等教育機関以外のその他の教育機関で少数民族言語を教えます。これには、教師の平均少数民族言語授業時間数が週04時限以上が含まれます。校長および副校長に対して、週平均2コマ以上の少数民族言語を教える。
- インクルーシブ教育の発展を支援する専門学校やセンターで働く教師および教育施設管理者。
- 教育者は、専門の学校やインクルーシブ教育の開発を支援するセンター以外の教育施設で、専門的な教育方法に従って障害のある人々を直接指導します。
さらに、政令草案の第 7 条第 2 項には、職務責任手当制度が適用されない場合が明記されています。具体的には:
- 社会経済的条件が極めて困難な地域で勤務する軍の幹部、公務員、公務員、労働者および給与所得者に対する政策に関する政府の2019年10月8日付け政令第76/2019/ND-CP第12条の規定に従って責任手当を受け取った教師、校長、教頭および同等者には労働責任手当制度を適用しないこと。
政令草案は2025年11月9日までコメントを受け付けている。