法務省は、内務省が管轄する行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整および名称変更に関する国民の意見の収集を指針とする政令草案を評価している。
コミューンレベルの人民委員会は、この政令とともに発行される付録に指定された様式に従って世帯意見用紙を配布することにより、人々の意見を収集するために組織されます。
コミューン人民委員会は、草の根レベルでの民主主義の実施に関する法の規定を確保するために、地域の特定の条件に適した形式で各世帯への意見投票用紙の配布を組織します。
民意収集の結果に関する請願の受理と処理に関して、内務省は、民意収集の結果に誤りを発見した場合、国民および団体は民意収集の結果に関する報告書が作成される人民委員会に苦情を申し立てる権利を有することを提案している。
苦情を受け取った日から 5 営業日以内に、その地域の人民委員会は苦情を解決し、解決結果を苦情申立人に通知しなければなりません。
民意の結果をまとめて報告する過程で民意の収集結果に誤りが発見された場合、各級人民委員会は地方自治体組織法及び本政令の規定に従って民意の結果報告書を編集し完成させ、管轄レベルに送付するものとする。
政府電子情報ポータルに掲載された意見収集の結果に誤りが発見された場合、省人民委員会は政府電子情報ポータルに訂正を求める文書を送付する。
政府電子情報ポータルは、省人民委員会から文書を受け取った日から 3 営業日以内に、人々の意見の収集結果を修正する責任があります。
申立人が苦情の解決結果に同意しない場合、または解決期間の終了時に苦情が解決されない場合、申立人は行政手続法の規定に従って人民法院に訴訟を起こす権利を有します。