法務省は、内務省が管轄する行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整および名称変更に関する国民の意見の収集を指針とする政令草案を評価している。
政令草案には、行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整および名称変更は、草の根民主主義実施法第25条の規定に従って世帯協議の対象となると明記されている。
省級行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整および名称変更の場合、省級人民委員会は、その省級行政単位に属するすべてのコミューン級行政単位の世帯との協議を組織するものとする。
コミューン級行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整、名称変更の場合、省人民委員会はそのコミューン級行政単位内の世帯との協議を組織する。
コミューンレベルの人民委員会は、この政令とともに発行される付録に指定された様式に従って世帯意見用紙を配布することにより、人々の意見を収集するために組織されます。
コミューンレベルの人民委員会は、地域の特定の状況に適した形式で各世帯に意見投票用紙を配布することを組織し、草の根レベルでの民主主義の実施に関する法の規定を確保します。
自治省は、行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整、名称変更などのプロジェクトに関する国民との協議を組織するための資金について、国家予算法の地方分権化に基づき国家予算で保証することを提案した。
内務省は、各レベルの人民委員会を検査し、設立、解散、合併、分割、境界調整、特定の場合の行政名の変更に関するプロジェクトについて人民の意見を収集するよう指導している。
大臣、省庁レベルの機関の長、政府機関の長、省および中央直轄市の人民委員会委員長、関連組織および個人は、この政令が公布された場合、施行する責任を負う。