行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整および名称変更に関する人民の意見の収集を指導する政令草案の中で、内務省は、省レベルの行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整および名称変更の場合、省人民委員会がその省レベルの行政単位のすべてのコミューンレベルの行政単位の世帯との協議を組織することを提案した。
同時に、コミューンレベルの行政単位が設立、解散、合併、分割、調整、または名称変更される場合、省人民委員会はそのコミューンレベルの行政単位内の世帯との協議を組織する。
コミューン人民委員会は、所定の用紙に従って世帯意見用紙を配布することにより、人々の意見を収集するために組織されています。
コミューンレベルは、地域の特定の状況に適した形式で各世帯への意見投票の配布を組織し、草の根レベルでの民主主義の実施に関する法の規定を確保します。
意見集約プロセス後の民意協議の結果報告書には、その地域の総世帯数、協議に参加した世帯数、賛成世帯数、反対世帯数、その他の意見(ある場合)を記載しなければなりません。
内務省は、世論調査の結果、その地域の総世帯数(コミューンレベルの行政単位ごとに計算)の50%以上が賛成した場合、プロジェクト開発庁は引き続きプロジェクトを完了し、コメントを求めて関連行政単位の人民評議会に送付することを提案した。
50%に達しない場合は、省人民委員会が宣伝、説得、動員、住民からの有効な意見の吸収を組織してプロジェクトを完了するよう指示し、規定に従って人民の支持率を確保する。
特に、政令草案には、人々の意見の結果を地方のウェブサイトや情報ポータル、および政府の電子情報ポータルで公開しなければならないとも記載されている。
世論調査の結果に誤りを発見した場合、国民および団体は世論調査結果報告書が作成される人民委員会に苦情を申し立てる権利を有します。苦情を受け取った日から 5 営業日以内に、その地域の人民委員会は苦情を解決し、解決結果を苦情申立人に通知しなければなりません。
また、報告書をまとめ、作成する過程で意見収集の結果に誤りが発見された場合、各級人民委員会は地方自治体組織法及びこの政令草案の規定に従い、人民意見収集の結果に関する報告書を編集・完成させ、管轄レベルに送付する。