教師の給与政策と手当を規制する政令は、2026年1月1日から発効する予定だ。
適用対象となるのは、国の教育制度に基づいて公立教育施設において教育・教育業務を行うために採用された教員である。
特に、政令草案の第 7 条第 1 項は、教師の職責手当の給付水準と受給者を規制しています。
法律の規定に従って職務責任手当を受け取る権利のある教師に加えて、この政令はさらに、以下の水準の職務責任手当を受け取る権利のある多くの場合を規定しています。
a) 学生カウンセリング業務を担当する教師には、基本給と比較して 0.1 のレベルが適用されます。
b) 法律の規定に従って、専門副チームリーダーまたは科目副チームリーダーの任務に割り当てられた教師に適用される基本給と比較して、レベル 0.2。教育者は、障害のある人に対する実際の授業時間数や授業数に応じて、専門学校やセンター以外の教育機関において、インクルーシブ教育手法に従って障害のある人を直接指導し、インクルーシブ教育の発展を支援します。
c) 基本給と比較したレベル 0.3 は、以下に適用されます。
- 月に 5 日間中核的な教師の職務を行うよう割り当てられた教師は、その月の責任手当を受け取る権利があります。
- 教師には、法律の規定に従って、専門チームリーダー、教科チームリーダー、または生徒管理チームリーダーの任務が割り当てられます。
- 高等教育機関の少数民族言語訓練部門の少数民族言語教師。外国語で教科を教える教師(外国語を教える教師を除く)。
- 教師は、標準に従って授業時数を確保する場合、一般教育機関、継続教育機関、および高等教育機関以外のその他の教育機関で少数民族言語を教えます。これには、教師の平均少数民族言語授業時間数が週04時限以上が含まれます。校長および副校長に対して、週平均2コマ以上の少数民族言語を教える。
- インクルーシブ教育の発展を支援する専門学校やセンターで働く教師および教育施設管理者。
- 教育者は、専門の学校やインクルーシブ教育の開発を支援するセンター以外の教育施設で、専門的な教育方法に従って障害のある人々を直接指導します。
教師の職務手当の計算式は、政令草案第 7 条第 4 項に次のように明記されています。
a) 責任手当の計算方法は、本条の b に規定する場合を除き、法律の規定に従うものとします。
b) 専門学校またはインクルーシブ教育開発支援センター以外の教育施設において、インクルーシブ教育手法に従って障害のある人々に直接指導する教育者は、以下のとおり職責手当を受け取る権利があります。

この場合、教師の1か月の授業時間または授業期間の標準 = 教師の1年/12か月の授業時間または授業期間の標準。
c) 職責手当は、同じ月給期間に支払われ、社会保険給付金の計算や拠出には使用されません。
政令草案は2025年11月9日までコメントを受け付けている。