特に、大学講師の専門的基準は通達草案の第 6 条に規定されている。具体的には次のようになります。
大学の主任講師は、本通達第 4 条に規定する職業倫理の基準および以下の基準を満たさなければなりません。
1. 研修および資格の育成基準:
a) 職位、業界、または教育専攻に適した修士号以上の学位を取得していること。
b) 大学講師のための専門トレーニングの証明書を持っていること。
2. 専門能力と専門知識の基準:
a) 教えるために割り当てられた科目についての確かな知識と、割り当てられたトレーニング専攻の関連科目の基礎知識を持っている。
b) 割り当てられたモジュールの目的、計画、内容、プログラムを理解し、効果的に実行します。専攻を訓練するための実際的な要件をタイムリーに把握します。
c) 以下を含む科学研究能力を有する。
満足のいく、またはそれ以上の結果で承認された、草の根レベルまたはそれ以上のレベルでの少なくとも 1 つの科学技術課題の実施を主宰する。
学術会議(高等教育機関の長または管轄当局によって設立される)によって評価され、受け入れられ、大学レベル以上の研修および再研修で使用され、国際標準の ISBN コードを持つ少なくとも 1 冊の研修本の編纂を主宰するか、または編纂に参加する。
国際標準コード ISSN を持つ科学雑誌に掲載された、講師による科学研究成果である少なくとも 03 件の科学論文の著者。
d) 主要な大学講師の職責を遂行する上で、情報技術を応用し、外国語を使用する能力を有する。
d) 大学講師は、本条に規定されている大学主任講師の専門基準を満たしている場合、大学主任講師の称号へのキャリアアップの考慮のために登録することができます。修士号を取得した場合は、大学講師または同等の職位を少なくとも 6 年間保持している必要があります。博士号取得者の場合は 4 年間。キャリアアップ検討のための登録書類の提出期限までに、大学講師の専門職称号を少なくとも01年(丸12か月)保持していることを含む。
高等教育機関の講師の専門基準を規定する通達草案は、2025 年 10 月 31 日までコメントを受け付けています。