教育訓練省は、高等教育機関の講師向けに専門基準を規定する通達草案を公表し、コメントを求めています。
特に、大学講師の専門的基準は通達草案の第 5 条に規定されている。具体的には次のようになります。
大学の講師は、本通達第 4 条に規定されている職業倫理の基準および以下の基準を満たさなければなりません。
1. 研修および資格の育成基準:
a) 職位、業界、または教育専攻に適した修士号以上の学位を取得していること。
b) 大学講師のための専門トレーニングの証明書を持っていること。
2. 専門能力と専門知識の基準:
a) 割り当てられた教育モジュールの基本知識を習得します。割り当てられたトレーニング専攻の多くの関連科目に関する一般的な知識を持っている。
b) トレーニング専攻で割り当てられたモジュールの目的、計画、内容、プログラムを理解し、適切に実行します。国内外の専攻の研修・研究開発の実践と動向を把握する。
c) 教材や器具を効果的かつ安全に使用し、コース内容と一致した効果的な指導方法を採用する。教育は要件を満たしているか、それ以上です。
d) 科学研究能力を有する。科学技術の進歩とテクノロジーを教育と割り当てられた課題に適用します。
d) 大学講師としての職務を遂行する上で、情報技術を応用し、外国語を使用する能力を有する。
高等教育機関の講師の専門基準を規定する通達草案は、2025 年 10 月 31 日までコメントを受け付けています。