教育訓練省は、コメントを求めるために全国教育制度の卒業証書および証明書に関する規則を公布する通達草案を公表します。
特に、卒業証書や証明書の内容を編集できる場合については、通達草案第 15 条第 1 項に明記されています。具体的には次のようになります。
1. 卒業証書・証明書の内容を編集する場合
卒業証書または証明書の所有者は、次の場合に、卒業証書または証明書に記録された内容の修正を要求する権利を有します。
a) 管轄当局が民事上の地位を変更または修正することを決定する。
b) 民族性と性別を再識別できる。
c) 民事上の地位が補充され、民事上の地位が調整される。
d) 晩産を登録し、出生を再登録する。
d) 卒業証書または証明書に記録された情報が学習者によって誤って提供され、卒業証書または証明書を発行する権限のある機関に誤りがない場合。
さらに、通達草案の第 5 条第 2 項では、卒業証書や証明書に記載される内容を編集する権限についても規定しています。
したがって、卒業証書及び証明書の記載内容を編集する権限を有する者は、卒業証書及び証明書の原本を管理する機関の長となります。
全国教育制度の卒業証書および証明書に関する回覧規則草案は、2025 年 10 月 25 日までコメントを受け付けています。