教育訓練省は、コメントを求めるために全国教育制度の卒業証書および証明書に関する規則を公布する通達草案を公表します。
特に、卒業証書および証明書の取り消しおよび取り消しについては、通達草案の第 16 条に明確に規定されています。具体的には次のようになります。
第 16 条 卒業証書および証明書の取り消しおよび取り消し:
1. 次の場合、卒業証書および証明書は取り消されます。
a) 入学、勉強、試験、プロジェクト、卒業論文、学位論文、学位論文の弁護において不正を行ったり、学位や証明書を受け取るための書類の準備において不正行為を行ったりすること。
b) 資格のない人々に発行される。
c) 権限のない者によって発行されたもの。
d) 消去または変更されたもの。
d) 他の人に使用させます。
e) 卒業証書または証明書発行機関の過失によるもの。
2. 卒業証書および証明書を発行する機関またはマスターブックを管理する機関は、卒業証書および証明書を取り消しおよび取り消す権限と責任を有します。
3. 卒業証書および証明書を発行する権限のある者は、卒業証書および証明書の取り消しおよび取り消しの決定を出し、卒業証書および証明書のデータベース上の取り消しおよび取り消しのステータスを更新するものとします。
卒業証書および証明書の取り消しまたは取り消しの決定には、次の主な内容が含まれます。
a) 姓、ミドルネーム、名;卒業証書または証明書を保持している人の生年月日(発行された卒業証書または証明書に従って記録されます)。
b) 卒業証書および証明書の名前、番号、発行日。 c) 取り消しまたは取り消しの理由。
d) 決定の実施に対する影響と責任。
d) 取り消されたまたは取り消された卒業証書および証明書を検索する方法に関する情報。
4. 卒業証書および証明書の取り消しまたは取り消しの決定は、卒業証書および証明書の取り消しおよび取り消しを管轄する機関の電子情報ポータルに掲載されなければなりません。卒業証書または証明書を取り消された人、違反を発見した検査機関(存在する場合)、卒業証書または証明書を取り消された人の勤務先機関(存在する場合)、および関連機関および組織に送付されます。
全国教育制度の卒業証書および証明書に関する回覧規則草案は、2025 年 10 月 25 日までコメントを受け付けています。