教育訓練省は、コメントを求めるために教師を採用する権限を規定する通達草案を公表したばかりである。
草案によると、この通達は公立教育機関の教師を採用する権限を規制し、教師を採用する資格のある教育機関の決定をガイドするものとなっている。対象者には、あらゆるレベルの人民委員会の委員長、教育訓練省、公立教育機関(幼稚園、一般、普通、専門、大学準備)および関連組織および個人が含まれる。
特に、他の教育機関の教師を採用する権限は第 5 条に規定されています。具体的には次のとおりです。
第 5 条 他の教育機関で教師を採用する権限:
1. 大学予備校の場合:
大学予備校の校長は、その管理権限の下で教師を募集します。
2. 国家機関および政治団体の学校の場合:
教育機関の長は、その管理権限の下で教師を採用します。
3. 省人民委員会の管理権限に属する教育施設の場合。ただし、教師法第 14 条第 2 項 a、b、c に規定する教育施設を除く。この回覧の第 3 条、第 4 条および本条の第 1 条、第 2 条:
a) 教育訓練省は、本条項で指定された教育施設における教師の採用を管轄します。
b) 本条に規定する教育機関の長は、教育機関が本通達第 6 条に規定する教員採用条件を満たしており、採用が省人民委員会委員長によって分散的に行われる場合、教員を採用するものとする。この点の規定に従った採用の分散化は、教育訓練省によって勧告され、実施されます。
教師の採用権限を規定する通達は、2026年1月1日から発効する予定だ。