2024年土地法第5条は、土地利用の原則は、目的どおり、計画どおり、土地利用計画どおりであることを規定しています。同時に、2024年土地法第31条は、土地使用者は、目的どおり、土地区画の境界どおりに土地を使用する義務があり、地上および地下空間に関する規定、および関連法規を遵守する必要があると明記しています。
農地に関連して、2024年土地法第178条第3項は、農地使用者は作物、家畜の構造を変更できると規定しています。省人民委員会の規定に従って特定の土地面積を、農業生産に直接役立つ施設を建設するために使用できます。米を栽培する土地の場合も、個別の規定に従って実施する必要があります。
政令112/2024/ND-CP第3条第6項によると、農業生産に直接役立つ施設には、農産物の一次加工・保管施設、農業資材、機械、労働用具の貯蔵庫、農業製品の展示・紹介施設などが含まれます。
したがって、住宅は農業生産に直接役立つ施設とは見なされません。したがって、住民は、規定に従って土地の使用目的を住宅地に変更する手続きを完了していない場合、農地に家を建てることは許可されていません。
政令123/2024/ND-CP第10条第2項によると、農地(稲作地、林業用地ではない)から非農地への土地使用目的の転換行為、および農地、コミューン行政区画における住宅の建設を含む行為は、次のように処罰されます。
0.01ヘクタール未満の面積については、1000万ドンから2000万ドンの罰金。
面積が0.01ヘクタールから0.03ヘクタール未満の場合、2000万〜3000万ドンの罰金。
面積が0.03ヘクタールから0.05ヘクタール未満の場合、3000万~5000万ドンの罰金。
面積が0.05ヘクタールから0.1ヘクタール未満の場合、500万〜1億ドンの罰金。
1ヘクタール以上の面積に対して、1億~1億5000万ドンの罰金が科せられます。
違反が区、町の行政境界地域で発生した場合、罰金は上記のレベルの2倍になります。
罰金に加えて、違反者は、管轄当局の要求に応じて是正を実行しない場合、土地の元の状態を回復させること、つまり農地に違法に建設された建設物を撤去することを義務付けられる可能性があります。
注意点として、上記の罰金は個人に適用されます。組織の場合、罰金は政令123/2024/ND-CP第5条第2項に基づく個人に対する罰金の2倍になります。