政府ポータルサイトで、T.Tさんは、A氏名義の土地使用権証明書(フランス語)のある区画、果樹園の土地であると報告しました。
1975年、A氏は海外に渡り、B氏に土地の世話をする委任状を作成し、その中でB氏が土地に家を建てることを許可し、売却できたらA氏に返還しました。
この委任状は、当時の管轄当局によって確認されました。その後、B氏は息子のC氏に土地の世話を継続するように渡しました。
1994年、C氏とD氏の間で紛争が発生しました。検討の結果、市人民委員会は、1975年の委任状に基づいて、B氏に土地の世話を継続させる決定を下しました。
2015年、C氏はレッドブックの発行手続きを行いましたが、市人民委員会は、土地区画は土地賃貸契約に基づいてA氏の使用権に属するという理由で拒否しました。
C氏は、この決定に対して裁判所に訴訟を起こしました。しかし、2016年の第一審裁判所と控訴審裁判所は、同じ理由で訴訟を却下しました。土地の起源は、1975年の土地請負契約書と委任状に従ってA氏に属するというものです。
2018年、C氏は再審手続きによる検討を再度要請しましたが、高等人民検察院も、土地の起源がC氏の使用権に属していないため、このケースはレッドブックの発行資格がないと通知しました。
2024年土地法第137条第1項によると、土地請負契約書は、1993年以前に作成された土地使用権に関する書類の1つであり、証明書の発行の根拠となります。
しかし、現在、A氏は亡くなり、子供や孫は海外に住んでおり、土地を管理するためにベトナムに帰国していません。
T.T氏は、請負契約書の名義人が亡くなり、1975年からの委任状が効力を失った場合、1993年以前から現在まで土地を直接管理・使用している人が土地使用権証明書の発行を検討されるかどうか尋ねました。
この問題について、農業環境省は次のように意見を述べています。
2024年土地法第135条の規定によると、土地使用権、土地に付随する資産の所有権の証明書は、土地使用権者、土地に付随する資産の所有者がニーズがあり、条件を満たしている場合に、区画ごとに発行されます。
土地法第137条第1項は、土地使用者への証明書の発行を検討するための根拠となる土地使用権に関する書類を規定しており、その中で「土地請負契約書」はこれらの書類の1つです。
上記の規定に基づいて、反映および提案された土地区画は、「土地請負契約書」に記載された人の情報に基づいて証明書の発行を検討されます。
土地使用者が紛失した場合、証明書の発行は、民事法規の規定に従って相続人に発行されます。