政令 102/2024/ND-CP の第 108 条第 3 項の規定に従って、政令 151/2025/ND-CP 第 5 条第 5 項 d により次のように修正されました。
第 108 条 紛争当事者が土地使用権に関する文書を所持していない場合の土地紛争解決の根拠、土地紛争解決決定の執行
3. 土地紛争を解決するための決定を強制する決定を発行する
a) 土地紛争解決決定の執行要請を受け取った日から 15 日以内に、係争中の土地が所在するコミューン級人民委員会委員長は、土地紛争解決決定の執行を決定する決定を下すものとする。
b) 強制決定は、強制決定にそれより長い期間が規定されている場合を除き、強制を受けている者が強制決定を受け取った日、またはコミューンレベルの人民委員会が強制を受けている者の不在の記録を作成した日、または強制されている者が強制決定の受領を拒否した日から 10 日以内に執行されなければならない。
したがって、土地紛争の解決を強制する決定は、具体的には以下の期間内に実施されなければなりません。
- 土地紛争解決決定の執行要請を受け取った日から 15 日以内に、係争中の土地が所在するコミューン級人民委員会委員長は、土地紛争解決決定の執行を決定する決定を下すものとする。
- 施行決定は、次の日から 10 日以内に執行されなければなりません。
+ 強制を受けている人は強制決定を受け取ります。
+ コミューンレベルの人民委員会は、その人の強制欠勤の記録を作成します。
+ 強制を受けている人は、強制の決定を受け入れることを拒否します。
ただし、施行決定でこれより長い期間を定めた場合を除きます。