土地紛争解決に関する 2024 年土地法第 236 条第 2 項の規定に従い、以下のとおりです。
第 236 条 土地紛争を解決する権限
2. 紛争当事者が土地使用権証明書、住宅所有権および宅地使用権証明書、住宅所有権証明書、建設工事所有権証明書、土地使用権証明書、家屋および土地に付随するその他の資産の所有権証明書、土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書を有していない、または本法第 137 条に規定する文書のいずれかを有していない土地紛争の場合、紛争当事者は、以下に従って土地紛争解決の 2 つの形式のいずれかを選択することができる。規制:
a) 本条第 3 項の規定に従い、管轄人民委員会に紛争解決の要請を提出する。
b) 民事訴訟法の規定に従って管轄裁判所に訴訟を起こす。
政令 102/2024/ND-CP の第 108 条第 1 項の規定に従って、次のとおりです。
第 108 条 紛争当事者が土地使用権に関する文書を所持していない場合の土地紛争解決の根拠、土地紛争解決決定の執行
1. 土地紛争において、紛争当事者が土地使用権証明書を有しない場合、または土地法第 137 条に規定する書類を有しない場合、紛争解決は以下の事由に基づいて行われます。
a) 土地紛争の当事者によって提供された土地の起源と使用過程に関する証拠。
b) 係争中の土地面積およびその地域の一人当たりの平均土地面積に加えて、係争当事者が使用している実際の土地面積。
c) 係争中の土地区画の現在の使用状況と、土地利用計画および管轄国家機関が承認した計画との適合性。
d) 革命貢献者および革命貢献者の親族に対する優遇政策。
d) 土地割り当て、土地賃貸借、土地使用権の承認に関する法律規定。
したがって、レッドブックなしに土地紛争を解決するには、土地紛争の当事者が提供した土地使用の起源と履歴の証拠を提供する必要がある。