ザライの N.T.H.T さんは次のように述べています。政令 No. 151/2025/ND-CP のパート XV セクション 7 には次のように規定されています。
「01 証明書が発行された土地が多数あり、その 1 つまたは複数の土地が土地法第 152 条第 2 条および第 5 条の d、dd、e に規定する証明書失効の場合のいずれかに該当する場合、発行された証明書は取り消され、土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書は、これらの土地区画の法律の規定に従って取り消され、土地使用権の交換が行われるものとします。」法律の規定に従って認証された土地区画については、土地に付随する資産の所有権の証明書が発行されるものとする。 本第 7 条に規定されている土地の使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書の発行は、第 15 部第 9 条の規定に従って行われる。
上記の規定によれば、実施の順序はどうなるのでしょうか。正しく交付された土地区画を更新してから赤本を取り消す必要があるのか、それとも赤本全体を取り消し、同時に正しく発行された土地区画を更新する必要があるのでしょうか。
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
第 7 条の規定によると、セクションは残存します。
上記の命令に従った実施は、土地法第 135 条第 1 項に規定されている証明書付与の原則を確実に行うためのものです。
「土地使用権及び土地付帯資産所有権証明書は、必要性があり、本法の規定に基づく条件を満たした土地使用権者及び土地付帯資産所有者に対し、土地区画ごとに発行される。土地使用者が同一のコミューン、区又は町内で複数の農地を使用しており、希望する場合には、その土地区画について土地使用権及び土地付帯資産所有権証明書が交付される。」