赤本がない土地でも抵当に入れることができる
以下の条件を満たす場合、人々は土地使用権を抵当に入れることができます。
土地使用権の相続、土地統合時の農地転用、土地交換、土地使用権の国への寄附の場合を除き、土地使用権証明書(赤本、ピンク本)を持っていること。
土地には争いはありません。
土地は拘束されておらず、判決の執行を確実にするために他の措置が適用されている。法律の規定による臨時緊急措置の対象にはなりません。
耐用年数内に土地を着陸させてください。
同時に、2024年土地法第45条第4項によれば、土地使用権を相続する場合、相続人は、土地使用権証明書、住宅所有権証明書、宅地使用権証明書、土地使用権証明書、土地に付随する家屋その他の資産の所有権、土地使用権証明書、土地付随資産の所有権、または使用権証明書を発行する資格がある場合に権利を行使することができると規定されています。この法律の規定に従って土地および土地に付随する資産の所有権を管理する。
赤本なしで相続が発生した場合でも、2024 年土地法第 45 条第 1 項および第 4 項の条件が満たされていれば、土地使用権を抵当に入れることができます。
ただし、赤本なしで土地使用権の抵当権を設定できるかどうかは、抵当権者によって異なります。
担保に関する一般要件
2015 年民法第 295 条によれば、民事上の義務を担保するために使用される資産は一定の条件を満たさなければなりません。
具体的には、先取特権や所有権の留保などの特別な場合を除き、担保物件は担保当事者に帰属しなければなりません。
担保は一般的に説明できますが、実際に識別可能である必要があります。さらに、担保資産は、既存の資産または将来形成される資産とすることができます。
ただし、将来形成される土地使用権は、土地法で定められた条件を満たさないため、法的担保とは見なされません。
担保の価値は、当事者間の合意に応じて、被担保債務の価値よりも大きい、等しい、または小さい場合があります。