国民は農業環境省に対し、土地利用目的の変更手続きを行う際に、土地使用権と土地に付随する資産の所有権の証明書を付与するプロセスについて質問書を送った。
この問題に関して、農業環境省は、2024年土地法第133条第1項e点において、土地使用目的変更の場合の変更登録に関する規定は、2024年土地法第121条第1項に規定されているとし、変更登録の場合の土地使用権及び土地に付随する資産の所有権の証明書を発行する権限は、土地法第136条第2項に規定されていると述べた。 2024年。
2025年6月12日付政府の政令第151/2025/ND-CPに伴うセクションI、パートIII、付録Iでは、地方分権と土地分野における地方分権の2つのレベルでの地方自治体の権限の線引きを規制しており、土地の使用目的を変更する命令と手続きは所管の国家機関の承認が必要とされている。
新たに発行された行政手続きの発表に関する農業環境大臣の2025年8月25日付決定第3380/QD-BNNMTにおいて;農業環境省の国家管理機能の範囲内で土地部門を修正および補足することにより、土地利用目的を変更するための命令と行政手続きが規定され、所管の国家機関の許可が必要となる。
上記規定によれば、土地の使用目的の変更手続きを行う際に、土地使用権及び土地に付随する資産の所有権に関する証明書を交付することは、土地登記所又は土地登記所出張所の権限による変更登記となります。