個人は他の個人から土地使用権の担保を受け取ることができますか?
2015年民法第317条に基づき、担保とは、担保当事者が自分の所有する財産を使用して義務を履行し、担保当事者に財産を譲渡しないことを規定しています。
それによると、土地使用権の抵当は、土地使用権の所有者が自分の土地使用権を義務履行のための担保資産として使用する行為であり、同時に受取人に土地を譲渡する必要はありません。土地使用権は、抵当期間中も受取人の所有権に属し、抵当人は依然として自身の権利範囲内で土地使用権を有します。
政令21/2021/ND-CP第35条に基づき、土地使用者の土地使用権に対する信用機関ではなく個人の担保供与は、次の条件を満たす必要があります。
- 担保を受け入れる側が個人である場合は、ベトナム国民で、完全な民事行為能力を持っている必要があります。
- 担保の受け取りは、義務の履行を保証するためであり、民法、その他の関連法の禁止条項に違反しておらず、投資、建設、賃貸、委託、サービス、その他の取引に関する契約関係に社会道徳に反していません。
- 保証された義務に利息の支払いが含まれる場合、支払遅延による利息、期限内の元本に対する利息、期限内の元本に対する利息、期限内の元本に対する利息、未払いの元本に対する利息、または適用されるその他の利息は、2015年民法第357条第2項、第466条第5項、第468条に規定されている利息、金利に関する合意の範囲を超えてはならず、義務者の債務不履行行為に対する処理に関する合意があり、法律のその他の規定がない場合は、一度にのみ処理されます。
したがって、個人は、特定の条件を満たす他の個人から土地使用権を担保として受け取る権利があります。具体的には、担保を受け入れる側はベトナム国民で、完全な民事行為能力があり、担保の受け取りが法律、社会道徳に違反していない必要があります。さらに、これらの取引は、民法典の条項に従って金利および債務処理に関する規定も遵守する必要があります。
他の個人から土地使用権を担保として受け取った個人は、担保措置を登録する必要がありますか?
2015年民法第292条に基づくと、土地使用権の抵当は、義務履行を保証する措置の1つとして規定されており、担保当事者は、受け取る側に財産を譲渡することなく、自分の土地使用権を使用して受け取る側に対する義務を保証します。これは、一般的な保証形式であり、民事取引において高い法的価値があります。
契約参加者の正当な権利を保護し、取引の透明性を確保するために、保証措置の登録は重要なステップです。
政令99/2022/ND-CP第3条第1項によると、担保措置の登録とは、管轄機関が登録簿または担保措置データベースに、担保当事者の義務、当事者の義務、または両方の義務に対する担保として使用される財産に関する情報を記録、更新することです。
政令99/2022/ND-CP第25条第1項a号に基づいて、個人が他の個人から土地使用権の担保を引き受けた場合、担保措置の登録は必須です。
これは、担保受領者の権利を確保するための法的要件であり、当事者間の権利と義務を明確に特定するのに役立ち、担保取引における当事者の安全と合法的な権利の保護を促進します。
したがって、他の個人から土地使用権の担保を受け取る個人は、保証措置を登録することが義務付けられています。