農業農村開発省は、2024年土地法の一部条項の改正・補足法案を策定し、審議中です。草案では、農業農村開発省は、2024年土地法第257条第2項d号の修正・補足を提案し、土地使用料、土地賃貸料の未計算期間に対する追加の土地使用料の規定を廃止する方向にしています。
現在、現行の土地法第257条第2項d号は、次のように規定しています。政府は、この条項a、b、c号に規定されている場合の土地使用料、土地賃貸料未計算期間に対する土地評価方法の適用と、土地使用者が追加で支払わなければならない金額について規定しています。
新しい草案では、次のように修正を提案しています。政府は、この条項のa、b、c項に規定されている場合の土地評価方法の適用について規定しています。
したがって、現行法と比較して、草案は、土地使用料、土地賃貸料が計算されていない期間については、追加の土地料金を徴収しなければならないという規定を削除しました。
これに先立ち、政令103の改正案で、財務省は、土地使用料の追徴額を年5.4%ではなく年3.6%に引き下げる、または追加追徴規定を完全に廃止する案を追加で提案しました。
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