農業環境省は、ホーチミン市の有権者からの請願書を受け取りました。その内容は次のとおりです。「有権者は、政府に対し、2014年7月1日以降に農地に建設された自発的な住宅の場合の困難と障害を取り除くために、法的根拠を調査および見直し、適切なメカニズムと政策を提案することを提案します。それに応じて、承認された土地利用計画と計画に準拠して、各グループのケースの処理を具体的に検討および指導し、住宅地への土地利用目的の転換手続きの実施を円滑にし、人々が規制に従って居住登録の権利を行使するための条件を作成し、生活の安定と社会保障の確保に貢献することを提案します。」
この提案について、農業環境省は国会議員団とホーチミン市の有権者に次のように報告しました。土地法は、土地利用の原則を「土地利用の目的を正しく守る」(第5条第1項)と規定しています。土地使用者は、「土地を正しい目的、土地区画の境界、地下深さと高さの使用に関する規定に従って使用し、地下の公共施設を保護し、関連する法律の他の規定を遵守する」(第31条第1項)という義務があります。土地法に違反する行為を行った者は、違反の性質と程度に応じて、懲戒処分、行政処分、または刑事責任を問われ、損害を与えた場合は、法律の規定に従って賠償しなければなりません(第239条)。
管轄の国家機関から土地利用目的の変更許可を得ずに農地に住宅を建設する行為は、土地法第121条第1項b号の規定に違反しており、土地分野における行政違反の処罰に関する政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP号の第8条から第10条の規定に従って行政違反の処理を検討する必要があり、「違反前の土地の元の状態を回復させることを義務付ける」という結果是正措置を適用する必要があります。ただし、土地法第139条第3項に規定されている場合は除きます。
土地法第139条第3項は、2014年7月1日以前に土地法に違反した土地を使用する世帯および個人に対する土地使用権および土地に付随する資産の所有権証明書の検討および発行について規定しています(土地の不法占拠、土地の占拠、または国家から土地の割り当て、賃貸、土地使用権の承認を受けた目的外の土地使用を含む)。土地法第139条第5項は、2014年7月1日以降に土地法に違反した土地を使用する世帯および個人の場合、国家は土地使用権および土地に付随する資産の所有権証明書を発行せず、法律の規定に従って処理すると規定しています。
政令第123/2024/ND-CP第8条から第10条に規定されている目的外使用の土地使用行為に対する「違反前の土地の元の状態の回復を強制する、ただし土地法第139条第3項に規定されている場合は除く」という結果是正措置の適用は、土地法の規定に準拠しています。したがって、2014年7月1日以降に国家から土地の割り当て、賃貸、土地使用権の承認を受けた目的外使用の世帯および個人は、「違反前の土地の元の状態の回復」という結果是正措置を適用する必要があります。